財産放棄すれば遺品整理しなくていい?相続放棄との違いや注意点を詳しく解説!
故人が残した財産は、相続人が相続する事になります。しかし、財産の中には持っているのが大変なものや借金などの負債が含まれている場合もあります。
そんな時、相続人が相続をしないで済む「財産放棄」と「相続放棄」という方法があります。
似たような名前ですが、それぞれ手続き方法や法的効果が違っているため、しっかりと違いを理解して自分にとって最適な方法を選ばなければなりません。遺品整理をしたくない場合など、状況に合わせて選択していきましょう。
財産放棄
財産放棄は遺産放棄とも呼ばれます。
相続人同士が遺産をどうするか話し合って決め、誰が何を相続するのか、しないのかといった内容を「遺産分割協議書」という書類に記入します。
この遺産分割協議書は相続人全員の著名や実印での押印、相続人全員の印鑑登録証明書を添付することで証明力のある文書にはなりますが、公的な力はありません。
そのためもし財産の中に借金が含まれている場合「債権者からの借金」はなくなることなく、『財産を相続しない』と遺産分割協議書に記載していても相続人として借金の支払い請求を断る事はできないのです。
相続放棄
相続放棄は相続人が家庭裁判所へ正式に放棄を申請し、認められることで相続人としての義務がすべてなくなります。
一度申請すると絶対に撤回することができず、もし相続放棄が認められた後に「巨額の財産が見つかった」「他の相続人とトラブルになった」という場合でも二度と相続する権利は戻りません。
故人の遺産の相続順位は法的に決められており、
- 第1順位・・・子や孫、ひ孫など
- 第2順位・・・父母や祖父母など
- 第3順位・・・兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
となっています。もし負の財産があった場合は次の相続人が支払う義務を負うため、深刻なトラブルに発展してしまう危険があります。
相続放棄する場合は必ず次の相続人となる人としっかり話し合いをし、相続放棄の手続きを進めなければなりません。
財産分与で遺品整理をすることはない
財産分与とは、夫婦が離婚する場合にお互いで話し合い、夫婦になってから形成した財産を分けることをいいます。
財産分与は夫婦になってから形成した財産を分けるようになっているので、どちらかが相続した遺産は財産分与の対象外となります。そのため、財産分与することになったとしても相手が譲り受けた財産をもらうことはありません。
つまり、相手が遺産相続して遺品整理をしなければならない状況になっていたとしても自分は遺品整理をすること自体ありえないということになります。ただし「遺産相続で譲り受けた土地に夫婦で家を建てた」など、どのように財産分与するかが難しい複雑な問題もあり、話し合いで解決しない場合は裁判所での調停などを利用するという方法もあります。
相続放棄すると遺品整理はできない?
相続放棄は法的な効果のある手続きとなっているため、一度決定してしまうと遺品整理する権利も失います。
また、相続放棄の手続きをする前に遺品整理をしてしまうと「相続を承認した」ということになり相続放棄をする事自体が認められなくなってしまいます。
ただし、相続放棄をした後に他の相続人がいない場合や特別縁故者が遺品を引取らない場合などは「自己の財産におけるのと同一の注意で管理をする義務」があり、適切に遺品を管理しなければならないとされています。
さらに相続放棄をした後で遺品を隠匿・消費などをすると相続放棄はなかったことになり、遺産を承認したことになってしまうので注意が必要です。
基本的に、ほとんど経済的価値のないものや多少の価値のあるものでも形見分け程度であれば隠匿には当たりません。手紙や写真などの遺品の処分や形見分けも例外として認められます。
また、ゴミ処分や生鮮食品の処分、自分が食品を食べて消費した、保管するのに場所を取ったり費用がかかってしまうものを処分した場合なども処分を認められます。
相続放棄後の財産処分をする場合、処分していいのかわからないというときには自己判断せず弁護士などに一度相談してから遺品整理するようにしましょう。
相続放棄した場合の財産処分
上記でも解説したように、相続放棄後でも財産を管理する義務が発生する場合があります。
保管するのに場所を取るので処分したい、保管するのに費用がかかるので処分してしまいたいという場合は適切に処分する必要があります。
賃貸住宅での家財や不用品の処分などは物も多く、時間や労力を必要としてしまうことも多々あります。そんな場合に不用品回収業者を利用すれば、素早く財産処分を終わらせることが可能です。
福岡エコロジーでは多種多様な不用品の回収もまとめて一気に処分することができるため、どうしても必要なたくさんの不用品のある財産処分におすすめです。電話やLINEからも無料で相談できるので、ぜひ一度気軽に相談してみてください。
まとめ
財産放棄や相続放棄など、言葉は似ていてもどちらをするかによって遺品整理のやり方も大きく変わってしまいます。
両者の違いを見極め、適切な遺品整理を進めていきましょう。
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